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不同意性交等罪を立証する要件は? まとめ8つ

性犯罪の処罰要件を見直し、強制・準強制性交罪とされてきた罪を「不同意性交罪」と改称する改正刑法などが2023年6月16日に成立しました。

これまで詳しく説明されてこなかった性犯罪の規定を細かく整理し直し、法律の解釈次第で「幅」が出ないように、本来処罰されるべき行為が無罪となるケースをなくすようにする狙いがあります。

「不同意性交等罪」は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性交等を行う罪です。 つまり、相手が抵抗できない状態で性交等を行う罪となります。今回の改正では、詳しく8つに分類されました。

目次

8つの原因となりうる行為とその例

脅迫・暴行殴るなど暴力や脅しの上での性的行為
心身の障害知的障がいに乗じた性的行為
アルコール・薬の摂取酒や薬で意識がはっきりしない相手への性的行為
睡眠中などの意識不明瞭睡眠中の相手への性的行為
不同意を表明する時間が無いすれ違いざまでの痴漢・性的行為
予想外の事態での恐怖・驚きマッサージ師などからの痴漢・性的行為
虐待経験からおこる反応DVの被害者に対する性的行為
経済的・社会的地位に基づく不利益上司や教師からの、地位を利用した性的行為

上記のどれかに加えて、被害者が不同意の表明などが「困難な状態」であるときに処罰されます。

言い換えると、不同意の表明などが「困難な状態」でなければ処罰されません。

不同意性交等罪の法定刑の内容

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

現行の強制性交等罪・準強制性交等罪では5年以上の有期懲役が法定刑ですので、刑の上限に変更はありません。

拘禁刑とは、新たな刑の種類です。

拘禁刑とは

拘禁刑とは、受刑者の身体を刑事施設に拘束する刑罰のことをいいます。

刑法改正によって新たに設けられた刑の種類であり、従来の「禁錮刑」と「懲役刑」を廃止し、拘禁刑に自由刑が一本化されることになりました。

拘禁刑では、受刑者の更生にとって必要であれば、刑務作業を行わせることもできますし、矯正教育を実施することも可能です。

まとめ

立場の弱いものが泣き寝入りすることが少なくなると良いですね。

清く、正しく、明るく、楽しく、お付き合いしていくことで楽しい人生をおくりましょう!

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